本契約約款は、ディックス・ネットの運営母体である有限会社 デバイスドライバーズ(以下、弊社という)とディックス・ネットの利用者である契約者との、サイバースペース・レンタルと、付帯する管理、運用業務、およびホームページの作成、更新に関する契約(以下、本契約という)に関して適用する。
ここで定めるサイバースペースとは、インターネット及び各種ネットワーク技術によってディックス・ネットが契約者に対して提供するホームページ、電子掲示板、電子メール、電子ニュース、電子郵便、データベースなどのサービスと、それを実現するインフラストラクチャの総称である。
弊社が提供する手段を通じて随時契約者に対して発表される諸規定と、弊社・契約者双方で合意によって作成、保有する付表は、本契約約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾するものとする。また、弊社は事前に契約者の了承を得ること無く、本契約の内容を変更することがあり、その変更内容は弊社が提供する手段を通じて随時契約者に対して発表し、契約者はこれを承諾するものとする。
契約者がレンタルするサイバースペースの料金と、付帯する管理、運用業務、およびホームページの作成、更新に関する料金は、契約時に弊社が定めた料金規定に従う。料金は、弊社が発行する請求書に定めた支払い期日までに支払うこととする。支払い期日までの支払いが行われない場合には、弊社が契約者に対する契約を解除することができる。
弊社が契約者にサイバースペースをレンタルする期間は、最初1年間とし、以降1ヶ月以上ごとに更新するものとする。契約期間の更新は、弊社・契約者双方の合意により、自動的に行うことを可能とする。契約者が希望する契約内容の追加・変更・中止は、いつでも契約者が弊社に対して要求することができるが、契約者の要求による追加・変更・中止の実現と、実施時期について、弊社は保証しない。
弊社にて作成、更新したホームページの著作権は、弊社に属するものとし、その内容とそれによって生じた結果に関する責任は、契約者が負うものとする。
契約者の依頼において弊社が申請代行して取得したドメイン名の所有権は、契約者に帰属するものとし、ディックス・ネットにおいてこれを運用する場合は、弊社は契約者からドメイン名の運用、管理の委託を受けるものとする。
契約者はディックス・ネットにおいて提供するサイバースペースに、別途弊社が規定に定めた、違法な内容や猥褻な内容、他人の権利を侵害する内容、サイバースペースの平常運用に影響を与える内容を掲載してはならない。万が一、発見された場合には、弊社の判断にて該当内容を削除するとともに、本契約を解除する。内容が違法な場合には、弊社が契約者に対して相当の処置をすることができる。掲示板やデータベースなどで、第三者が掲載した内容に関して同様の疑義が生じた場合は、弊社は契約者に連絡すること無く、これを削除することができる。
ホームページの更新については、以下のいずれかの方法を契約者が選択し、本契約によって定めるものとする。
1.弊社が契約者から依頼されて実施するホームページの更新の期間は、別途定める一定期間ごとの定期更新とし、更新内容については別途、協議の上で決めることとする。
2.弊社が契約者から依頼されて実施するホームページの更新は、別途定める一定期間内の不定期更新とし、更新内容については別途、協議の上で決めることとする。
3.ホームページの更新は契約者が行う。初期のホームページを弊社が作成した場合であっても、契約後最初の1年間を超えた後は、別途定めた持込みホームページのサイバースペース・レンタル料を適用する。
弊社が契約者にレンタルするホームページ領域、電子メールアカウント、データベースなどのサイバースペースは、有償・無償を問わずこれらの再レンタルや再販を禁止する。ホームページのバナーリンク広告は、再レンタルとはみなさない。また、ディックス・ネットと外部ネットワーク・システムのハッキング行為、他者IDや他者資産の不正使用行為は、これを禁止する。万が一、発見された場合は本契約を解除する。
弊社は契約者に連絡すること無く、システム設備の障害が発生した場合や、保守、管理の目的等により、サイバースペースの運用を一時停止する場合がある。弊社は、この一時停止を含むあらゆる状況において、サイバースペースの利用により契約者と、契約者の顧客に生じた損害について、賠償の責任を負わない。
弊社は1ヶ月以上前に弊社が提供する手段を通じて契約者に対して連絡することにより、ディックス・ネットが提供するサービスの一部または、すべての運用を中止することができる。契約者はいつでもディックス・ネットが提供する一部または、すべてのサービス利用の中止を要求することができる。これら中止の場合、契約者が弊社に対して払い込み済みの利用料金は返却しない。
本契約に定めのない事項、及び本契約に疑義が生じた場合は、両当事者にて誠意をもって協議するものとする。
(附則) 本契約約款は平成11年8月1日から実施する。
平成11年8月1日 制定
株式会社デバイスドライバーズ
ディックスネット事業部
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